マイナンバーの取得の際に利用目的を社員に通知するには

利用目的を特定と通知
マイナンバー制度ガイドライン
マイナンバーの取得の際にはあらかじめ利用目的を特定して、社員へ通知又は公表することが必要になります。
利用目的の特定の例としては「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」がそれに当たります。
(マイナンバー制度ガイドラインより)
取得・保管セット
株式会社文泉堂/島根県松江市は、特定個人情報保護法に添った取得・保管を紙ベースで行えるセットを全国の法人へご提供しております。
マイナンバーの取得・保管セットは、社員のみならず扶養家族へも「利用目的を通知する機能」を備えているのが特長です。
セット内容 10世帯分
届出書などの書類は、従業員10世帯分をセット。
- マイナンバーのご提供のお願い(従業員へ配布)
- 個人番号台帳兼届出書(従業員へ配布)
- 個人番号取得用封筒(従業員へ配布)
- 個人番号台帳保管パック
- 保管用バインダー
- マイナンバー事務の流れ
- セットの具体的な使用方法